住宅ローンの保証人について

住宅ローンに限ったことではありませんが、ローンを組む時には保証や連帯保証人が必要なケースがあります。
よく耳にする言葉ですので大まかなイメージは描きやすいのですが、この意味についての認識をしっかりともっていることも大切になります。
ここでは保証人と連帯保証人についてふれてみます。
保証人とは
民法では、保証債務を負う人をいいますが、これは借主がお金を返済できなくなってしまった時には、借主に変わってお金の返済義務を負う人のことです。
保証人は勧告の抗弁権を有しています。
この権利の有無が連帯保証人との大きな違いといってよいでしょう。
例えば、借主が返済期限を守ることができずに返済が滞った場合、保証人に貸主から返済を要求されることがあります。
しかし借主に返済能力があると判断される時には、まずは借主から返済してもらうよう返済を拒み、貸主に対抗することが出来ます。
これを催告の抗弁権といいます。
次に根保証(ねほしょう)についてですが、これは不特定になっている債務を一定の限度額まで保証するものをいいます。
一般的な保証債務であれば、5000万円借りた後、主債務者が2000万円返済すれば、保証人はそれ以降3000万円分の返済を保証すればよいこととなります。
また、この後本人が追加で1000万円借りたとしても、新たに借りた1000万円については保証する義務はなく、当初の借り入れ残額の3000万円に対する債務を保証するのみでよいこととなります。
しかし、5000万円の根保証であれば、主債務者が2000万円返済後、新たに1000万円追加で借りた場合、保証人は、4000万円の債務に対して保証することとなりますので、
根保証については慎重に判断したほうがよいことになります。

一方連帯保証人ですが、借主の返済が滞った場合、借主の返済能力の有無に関わらず貸主に返済する義務が発生します。
一般的に保証人として依頼されてきたケースでは、ほぼ連帯保証人と思って間違いないようですので、この場合はどちらを意味しているのかを曖昧にすることなく、明確に確認した上で判断するようにしましょう。
次に連帯保証人を頼む場合の債務者の心構えについて述べることとします。
ローンなどで連帯保証人が必要になった場合、このような事からもっとも信頼している方にお願いすることになります。
決して忘れてはならないのは、自分の返済が滞ると、親や友人など自分が失いたくない大切な人に重い責任を背負わせてしまうということです。
もうひとつ大切な事は、現在の日本の法制度では連帯保証人を保護するための制度は残念ながらありません。
ゆえに返済が滞りそうな時、あなたは連帯保証人も守る努力をしなければなりません。
持ち家が競売にかけられそうな時でも、自分の財産よりも連帯保証人の自宅や財産を守る対策が必要です。
また商工ローンなどの特定調停や訴訟を考えている場合にも、連帯保証人への取立てを防ぐために連帯保証人と一緒に特定調停を進めたり、弁護士を立てる必要があります。

万が一迷惑をかけてしまった場合、社会復帰を遂げたら連帯保証人に必ず弁済するようにしましょう。
補足になりますが、連帯保証人は一人に限りません。
何人でも設定することが出来ますので、どの連帯保証人にどのように返済を求めるかは貸主の自由です。
複数いるからといって、折半して欲しいとか、別の連帯保証人に請求して欲しいといって返済を拒否することはできないことになっています。
このようにきびしい条件がついていますので、貸主から自分がお金を借りるのだという認識を持つことがとても大切です。
親しくしている、信頼している、大切な人だからこそ、安易に引き受ける内容ではないことも認識しておきまよう。
連帯保証人を頼む場合も引き受ける場合も、その意味をしっかりと理解し、常に連絡を密に取り合って共同で返済するという意思を分かち合うことが大変重要だといえるでしょう。
[PR]結婚相談,情報,お見合 いパーティー
[PR]サーバー比較

Category : ローンの保証人