住宅ローン控除の条件

住宅ローン控除とは、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローンの残高の一定割合が所得税額から控除されるという減税制度のことをいいます。
平たく言うならば、「住宅ローンを利用している人に、給与から差し引かれた税金の一部を戻してくれる」という制度です。
この住宅ローン控除は、住居の取得だけではなく、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。
また、増改築の場合も適用の対象となります。
ただ、平成16年度の税制改正で、住宅ローン控除制度は規模を段階的に縮小していくことが決定されました。

住宅ローン控除を利用するためには
いくつかの条件があります。
■住宅ローン控除の主なものとしては
・ローンの対象が、住宅とその敷地に対するものであること。
・住宅ローンは、建物および敷地を取得するための返済期間10年以上のローンであること。
・住宅を取得後、6ヶ月以内に入居し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいることです。
・取得した年とその前後2年間(通算5年間)に、「3000万円特別控除」や「居住用財産の買い換え特例」などを受けていないことなどがあげられます。
これらに加え、まず新築、中古住宅、増改築の場合は更に条件が加えられています。
■新築の場合
・床面積が50平方メートル以上であること
・居住用と居住用以外の部分があるときは、床面積の半分以上が居住用であること
・工事完了または取得の日から6ヶ月以内に、自己の居住の用に供することなどが主な条件としてあげられています。
■中古住宅の場合
住宅ローン控除の適用条件は新築の場合とだぶるものが多くありますが、それらに加え築20年以内(耐火建築物の場合は築25年以内)の住宅であることといった条件が加わります。
■増改築の場合の住宅ローン控除の主な適用条件としては
・工事費用が100万円を超えるものであること
・増改築等を行なった後の住宅の床面積が50平方メートル以上であることなどがあります。

この住宅ローン控除を受けるためには、買った翌年の1月1日から3月15日までに確定申告を行う必要があります。
なお、サラリーマンの場合は2年目以降は勤務先の年末調整で控除が受けられるので確定申告は不要になります。

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